弊社の運営する「とまってネットシステム」(以下「本システム」といいます)を 利用して宿泊施設の予約を行なう宿泊予約申込者は、下記の「とまってネットシステム利用規約」(以下「本規約」)及び、弊社「旅行業約款手配旅行契約の部」(以下「本約款」)に同意されたものとみなします。なお本規約は本約款第1条第2項に定めるところの「特約」とし、本約款に優先致します。

とまってねット利用規約
 
▼ 宿泊予約の成立 ▼
本システムを利用した手配旅行契約は、インターネット上での客室確保の後、表示合計代金をご入金いただいた時に成立するものとします。インターネット上で選択していただく支払方法に応じ、次の通りに設けます。
(弊社営業所)来店によるお支払方法での契約成立
  仮予約操作日を含めて3日以内にご来店いただき、宿泊クーポンを弊社営業所にてお買上いただいた時点
振込によるお支払方法での契約成立
  仮予約操作日を含めて3日以内に弊社指定銀行口座宛に振込いただき、弊社が入金を確認し、予約通知をお申込者に送信した時点
カードによるお支払の場合での契約成立
  本システム操作上の、(株)住友クレジットサービスV−Payment決済システムの画面においてご利用カードが認証され、弊社から予約通知をお申込者に送信した時点
▼「仮予約」と「予約」▼
本システムで宿泊施設の客室が確保されていて、まだ弊社にて入金が確認できていない間の客室の確保を「仮予約」と呼び、入金確認によって手配旅行契約が成立した後の客室の確保を「予約」と呼びます。
▼ 宿泊代金の適用 ▼
本システムを利用して申込ができる施設は、本システムに掲載された宿泊施設に限り、本システムに掲示された宿泊施設、日程、宿泊代金が適用されます。他社システム、各宿泊施設のプランや料金は適用できません。
▼ 掲載代金に含まれるもの ▼
各宿泊施設の基本料金(食事条件は施設によって異なりますので、各施設の食事情報をご確認ください)とサービス料が含まれます。(消費税・入湯税等諸税は別です。現地宿泊機関にてお支払ください。)
▼ お子様料金 ▼
お子様(6歳以上12歳未満)料金は、特に記載のない場合、食事とサービスの違いにより、大人料金の50%か70%かをお客様に選択していただきます。大人料金50%の場合はお子様専用メニューの食事とサービスを提供し、大人料金70%の場合は大人に近い食事とサービスを提供いたします。なお、6歳未満の幼児であっても食事を必要とする場合はお子様(6歳以上12歳未満)と同等のお取扱となります。(食事及び寝具の不要な乳幼児について、宿泊施設により施設使用料がかかる場合がありますので現地にて実費をお支払ください。)
▼チェックイン▼
弊社営業所にてお支払いただいた場合
  お買上いただいた宿泊クーポン券をチェックインの際、フロントの係員にお渡しください
振込及び、カード決済にてお支払いただいた場合
  予約確認書に付番された予約番号とお名前をフロントでお申し出下さい。手続を容易にするため、予約確認書メールをプリントアウトしてご持参いただくことをお奨めします。
▼ 予約の変更・取消 ▼
ご宿泊当日の前日までは本システムで予約の変更・取消ができます。当日の変更・取消はお客様ご自身で宿泊施設にご連絡ください。ご利用ホテルによって、3日前・1日前から取消料が発生いたしますので取扱条件をご確認ください。(掲載され取消料率は宿泊機関が定める取消料のうち最高料率を例示しています。)
▼ 取扱料金について ▼
本システムを利用して結んだ旅行契約については、別掲の弊社旅行業務取扱料金はいただきません。ただし、ご予約後店頭にて複合手配になった場合を除きます。
▼ その他 ▼
本システムをご利用いただくにあたり、一般的なインターネット利用マナー・ル  ールをお守りください。
弊社システムに支障をきたす行為、第三者に不利益や損害を与える行為、その他弊社が不適当と判断する行為をされた場合、並びにされようとした場合には、契約は成立しないものとし、本システムのご利用をお断りする場合があります。また、それらの行為により損害が発生した場合、賠償をしていただく場合もございます。



社団法人 日本旅行業協会保証社員
社   名 京王観光株式会社
手配旅行契約の部
第1章 総則
(適用範囲)
第1条1. 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
 2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第2条1. この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために、代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
 2. この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び手配に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、又は第二十六条第一項の特約を結んで、旅行者の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行者が当該企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けるものをいいます。
 3. この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。
 4. この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
(手配債務の終了)
第3条  当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその業務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。
(手配代行者)
第4条  当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第2章 契約の成立
(契約の申込)
第5条1. 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
 2. 前項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(契約締結の拒否)
第6条  当社は、業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(契約の成立時期−申込金の受理)
第7条1. 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
(契約成立の特則)
第8条1. 当社は、第5条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
 2. 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第9条1. 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
 2. 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
(契約書面)
第10条1. 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配する全ての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
 2. 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
第3章
契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第11条1. 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するように求めることができます。この場合において、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。
 2. 前項の旅行者の求めにより、手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
(旅行者による任意解除)
第12条1. 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は、一部を解除することができます。
 2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていな旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金は支払わなければなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第13条1. 当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、手配旅行契約を解除することがあります。
 2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずではった取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第14条1. 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。
 2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約を解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
 3. 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第4章 旅行代金
(旅行代金)
第15条1. 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
 2. 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
 3. 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
(旅行代金の精算)
第16条1. 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
 2. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
 3. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。
第5章 団体・グループ手配
(団体・グループ手配)
第17条  当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第18条1. 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十一条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
 2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
 3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を追うものではありません。
 3. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則及び契約書面の交付)
第19条1. 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
 2. 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書面を交付したときに成立するものとします。
(構成者の変更)
第20条1. 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
 2. 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
(添乗サービス)
第21条1. 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスが提供することがあります。
 2. 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
 3. 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、8時から20時までとします。
 4. 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。
第6章 企画手配旅行
(企画手配旅行)
第22条 企画手配旅行契約については、第三条及び第十条の規定は適用しません。
(契約書面及び企画書面)
第23条1. 当社は、企画手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書面に記載しようとする旅行日程、旅行サービスについての旅行者からの委託内容その他の旅行条件及び当該企画書面を交付すべき期日その他の当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。
 2. 当社は、前項の期日までに、旅行者の委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付します。
(企画の承諾)
第24条1. 当社が前条第二項の企画書面を交付したときは、旅行者は、企画書面に記載した期日までに企画の承諾又は不承諾の旨を当社に対し通知しなければなりません。
 2. 企画書面に記載した期日までに旅行者から前項の通知がないときは、当社は一定の期間を定めて旅行者に対して当該通知をするよう求めます。
 3. 前項の期日までに旅行者から第一項の通知が行われないときは、当社は、当社が前条第二項の企画書面を交付したときに旅行者が第一項の不承諾の旨の通知(以下、「不承諾通知」といいます。)を行ったものとみなします。
 4. 旅行者が第一項の承諾の旨の通知(以下「承諾通知」といいます。)を行ったときは、旅行者は、当社に対し、企画に対する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)を支払わなければなりません。この場合において、当社が企画手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該企画書面に記載するところによります。
 5. 旅行者が不承諾通知を行ったとき(第三項の規定により当該通知を行ったとみなされる場合を含みます。)は、当社は、当該通知の時に旅行者が第十二条第一項の規定により企画手配旅行契約を解除したものとみなします。
(契約の変更及び解除の特則)
第25条1. 旅行者が承諾通知を行う前に、第十一条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約の内容が変更されたときは、同条第二項の規定は適用しません。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
 2. 旅行者が承諾通知を行う前に、第十二条第一項又は第十三条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたとき(前条第五項の規定により契約が解除されたとみなされる場合を含みます。以下同様とします。)は、第十二条第二項又は第十三条第二項の規定は適用しません。このとき、旅行者は、当社に対し、企画料金を支払わなければなりません。ただし、当社が企画に着手していないときは、この限りではありません。
 3. 当社が旅行者に対し、第二十三条第一項の書面に記載した期日までに企画書面を交付しなかったときは、旅行者は企画手配旅行契約を解除することができます。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
 4. 前条第四項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスについて、運送・宿泊機関等との間で当該サービスの提供をする契約を締結できなかったときは、当社は、速やかに代替の企画書面(以下「代替企画書面」といいます。)を交付します。
 5. 旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾したときは、前条第四項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該代替企画書面に記載するところに変更されます。このとき、当該手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
 6. 旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾しなかったときは、当社は、既に収受した旅行代金を払い戻します。
(包括料金の特約)
第26条1. 当社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし、旅行代金の精算をしない旨の特約(以下「包括料金特約」といいます。)を書面により結ぶことがあります。
 2. 包括料金特約を結んだ場合において、第二十条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第二項及び前条第二項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、別表に定める取消料を支払わなければなりません。ただし、当社が手配に着手していないときは、この限りではありません。
 3. 包括料金特約を結んだ場合において、第十三条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第二項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、第十五条第一項の期日の翌日において旅行者が企画手配旅行契約を解除した場合の前項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
 4. 包括料金特約を結んだときは、第十五条第二項及び第三項並びに第十六条の規定は適用せず、次項から第八項までの定めるところによります。
 5. 包括料金特約は結んだ場合において、利用する輸送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、当該特約を結ぶ際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて増額又は減額されるときは、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で第一項の定額の旅行代金(以下「包括料金」といいます。)の額を増加又は減少することがあります。
 6. 当社は、前項の定めるところにより包括料金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します。
 7. 当社は、適用運賃・料金が減額されるときは、第五項の定めるところによりその減少額だけ包括料金を減額します。
 8. 第六項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、旅行者は、第二項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。
第7章 責任
(当社の責任)
第27条1. 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、と社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
 2. 当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同行の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。
(特別補償)
第28条1. 当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催旅行契約の部別紙特別補償規定(以下「特別補償規定」といいます。)第一章から第四章までで定めるところにより、旅行者が企画手配旅行参加中にその生命又は身体の上に被った一定の損害について、あれらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。この場合において、特別補償規定中「主催旅行」とあるのは「企画手配旅行」と読み替えるものとします。
 2. 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
 3. 前項の規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
(旅行者の責任)
第29条  旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
第8章 弁済業務保証金
(弁済業務保証金)
第30条1. 当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
 2. 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取扱によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から1億1千5百万円に達するまでの弁済を受けることができます。
 3. 当社は、旅行業法第二十二条の十の第一項の規定に基づき、社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。


別表 取消料(第二十六条第二項関連)

1国内旅行に係る取消料
区分 取消料
1次項以外の包括料金特約
旅行開始の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く) 旅行代金の20%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く) 旅行代金の30%以内
旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
旅行当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く) 旅行代金の50%以内
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
2貸切船舶を利用する包括料金特約 当該船舶に係る取消料の規定によります
備考:取消料の金額は、契約書面に明示します。