| 《1》 |
お客様の解除権 |
| ア. |
お客様は旅行契約が成立した後に以下の〈表1〉で定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお表でいう「取消日」とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申出いただいた時を基準とします。
(お申出の期日により取消の額に差が生じることがありますので当社の営業日、営業時間、連絡先はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います。) |
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(表1) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する企画旅行契約 (貸切り航空機を適用するコースを除きます)
| 取消日区分 |
取消料(おひとり) |
| (1)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日よりも前に解除する場合(契約書面において企画料金を明示した場合に限る) |
企画料金に相当する金額 |
| (2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合。(3、4除く) |
旅行代金の20% |
| (3)旅行開始日の前々日以降に解除する場合(4除く) |
旅行代金の50% |
| (4)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%取消料 |
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| イ. |
ローン利用時で各種ローンの取扱手続上およびその他渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。 |
| ウ. |
お客様は次の各a〜eに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
| a. |
旅行契約の内容が変更されたとき。ただし、その変更が第22項・の〈表2〉の左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 |
| b. |
第12項・に基づき旅行代金が増額改定されたとき。 |
| c. |
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じたことにより、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| d. |
当社がお客様に対し、第5項・に記載の旅行日程表を同項に規定するまでにお渡ししなかったとき。 |
| e. |
当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。 |
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| エ. |
当社は本項(1)@ア.イにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き払戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときはその差額を申し受けます。また本項(1)の@のウにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。 |
| オ. |
旅行日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。 |
| 《2》 |
当社の解除権 |
| ア. |
.お客様が第7項に指定する期日までに旅行代金を支払われないときは、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当社はその翌日に旅行契約を解除します。この場合は「本項(1)@アの〈表1〉」に定める期日相当の取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。 |
| イ. |
以下の各一に該当する場合は、当社らは旅行契約を解除することがあります。
| a. |
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
| b. |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
| c. |
お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
| d. |
スキーを目的とするコースにおける降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成立しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。 |
| e. |
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じたことにより、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| f. |
前eの一例として旅行日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出されたとき。 |
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