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(表1)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する企画旅行契約 (貸切り航空機を適用するコースを除きます)
| 取消区分 |
取消料(おひとり) |
| (1)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日よりも前に解除する場合(契約書面において企画料金を明示した場合に限る) |
企画料金に相当する金額 |
| (2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合。(3、4除く) |
旅行代金の20% |
| (3)旅行開始日の前々日以降に解除する場合(4除く) |
旅行代金の50% |
(4)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%取消料 |
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イ.ローン利用時で各種ローンの取扱手続上およびその他渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。 |
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ウ.お客様は次の各a~eに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
| a.旅行契約の内容が変更されたとき。ただし、その変更が第22項・の〈表2〉の左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 |
| b.第12項・に基づき旅行代金が増額改定されたとき。 |
| c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じたことにより、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| d.当社がお客様に対し、第5項・に記載の旅行日程表を同項に規定するまでにお渡ししなかったとき。 |
| e.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。 |
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エ.当社は本項(1)《1》ア.イにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き払戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときはその差額を申し受けます。また本項(1)の《1》のウにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。 |
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オ.旅行日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。 |
| 《2》 |
当社の解除権 |
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ア.お客様が第7項に指定する期日までに旅行代金を支払われないときは、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当社はその翌日に旅行契約を解除します。この場合は「本項(1)《1》アの〈表1〉」に定める期日相当の取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。 |
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イ.以下の各一に該当する場合は、当社らは旅行契約を解除することがあります。
| a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
| b.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
| c.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
| d.スキーを目的とするコースにおける降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成立しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。 |
| e.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じたことにより、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| f.前eの一例として旅行日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出されたとき。 |
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ウ.当社は本項(1)《1》アにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約金を差し引いて払戻しをいたします。また本項(2)《2》イにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。 |
| (2) |
旅行開始後 |
| 《1》 |
お客様の解除・払戻し |
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ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払戻しをいたしません。 |
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イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により旅行日程に記載したサービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。
この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いたものをお客様に払戻します。 |
| 《2》 |
当社の解除・払戻し |
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ア.旅行開始後であっても、当社は次にあげる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
| a.お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 |
| b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
| c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 |
| d.上記cの一例として日程の含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出され旅行の継続が不可能になったとき。 |
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イ.本項「(2)《2》ア」に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)《1》ア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払われなければならない費用があるときには、これをお客様の負担とします。この場合、当社の旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払戻します。 |
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ウ.本項(2)《2》アのa.cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。 |
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エ.当社が「本項(2)《2》ア」の規定に基づいて旅行解約を解除したときは、当社とお客様との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。 |
| (1) |
当社は、本項(2)〈表2〉左欄に揚げる契約の内容の重要な変更が生じた場合は(ただし次の《1》《2》《3》で規定する変更を除きます)は、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に下〈表2〉右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。 |
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| 《1》 |
次に揚げる事由による変更も場合は、当社は変更補償金を支払いません。 |
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| a |
旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 |
| b |
戦乱 |
| c |
暴動 |
| d |
官公署の命令 |
| e |
欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 |
| f |
遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
| g |
お客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置。 |
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| 《2》 |
第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 |
| 《3》 |
旅行パンフレットに記載した旅行サービスの提供する順序が変更になった場合でも旅行中に該当旅行サービスを受けることが出来た場合は当社は変更補償金を支払いません。 |
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| (2) |
本項(1)にかかわらず、当社が1つの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、1つの旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金を支払いません。 |
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変更補償金の額=1件
変更補償金の支払いが必要となる変更 につき下記の率×お支払い対象旅行代金 |
| 旅行開始前 |
旅行開始後 |
| 《1》契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
| 《2》契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
| 《3》契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が誓約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります) |
1.0% |
2.0% |
| 《4》契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 |
1.0% |
2.0% |
| 《5》契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0% |
2.0% |
| 《6》契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 |
1.0% |
2.0% |
| 《7》契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 |
1.0% |
2.0% |
| 《8》契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0% |
2.0% |
| 注1 |
「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合を言い、「旅行開始後」とは当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合を言います。
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| 注2 |
確定書面(旅行日程表)が交付された場合は、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替え、この表を適用します。 |
| 注3 |
《3》《4》に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取扱います。 |
| 注4 |
《4》に掲げる運送機関の会社名の変更については等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
| 注5 |
上記《4》または《7》、《8》に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。 |
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| (3) |
当社はお客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え同等以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。 |