| (1) |
【1】当社、【2】旅行業法で規定された「受託営業所」(以下【1】【2】を併せて「当社ら」といいます)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、その他の方法においてお客様からの旅行契約のお申し込みまたは予約を承ります。 |
| (2) |
当社らは、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表を定めたときは、その方が旅行契約のお申し込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているもの(契約責任者)とみなし、その団体に係わる旅行業務に関する取引は、当該代表者との間で行うことがあります。 |
|
| 1. |
契約責任者は当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 |
| 2. |
当社は契約責任者が構成者に対して負う債務、義務については何らの責任を負いません。 |
| 3. |
当社は、契約責任者が旅行に同行しない場合、旅行開始後においてはあらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
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| (3) |
ご来店の場合、所定の申込書(以下「申込書」といいます)の提出と申込金のお支払いをもってお申し込みいただきます。 |
| (4) |
当社らは、電話、郵便およびファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約を承ります。この場合、予約の時点では第4項でいう旅行契約は成立しておらず、お客様は予約日の翌日から起算して原則として3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。 |
| (5) |
前(4)につき当社らが定めた所定の期日までに申込金のお支払いがない場合は、当社らは当該予約はなかったものとして取扱います。 |
| (6) |
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由でお受けできない場合もあります。 |
|
| 1 |
通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしょうとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。 |
| 2 |
通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。 |
| 3 |
通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。 |
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| (7) |
取消料対象期間外にお申し込みされた場合、当時点において満席、満室、その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできないときには、当社らはその旨を説明して以下の取扱いをします。 |
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| 1 |
お客様が旅行契約の締結を強く希望されるときは、前(3)または(4)に従い申込金の提出と申込金のお支払いをしていただきます。 |
| 2 |
手配の完了等で当社が旅行契約の締結の承諾が可能となる時点(以下「契約締結可能時点」といます)が、取消料対象期間内に入ることが予想されるときは、当該期間に入る日よりも前にお客様にその旨を通知します。 |
| 3 |
前《2》の通知時点でお客様が旅行契約の締結を引続き強く希望されるときは、お客様の旅行契約に対する待機可能期限(以下「契約待機可能期限」といいます)を確認し、手配完了に向けて努力をします。 |
|
| (8) |
取消料対象期間内にお申し込みされた場合、当時点において、満席、満室、その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできないときは、当社らはその旨を説明して以下の取り扱いをします。 |
|
| 1. |
お客様が契約旅行の締結を強く希望されるときは、前(3)または(4)に従い、申込書の提出と申込金のお支払いをしていただいます。 |
| 2. |
契約待機可能期限を確認した後に、手配完了に向け努力をします。 |
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| (9) |
前(7)(8)の場合、手配完了保証されたものではありません。 |
| (10) |
申込金の額は以下とします。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また第4項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを徹回されたときは、お預かりしている申込金を全額払戻します。 |
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| 旅行代金の額 |
申込時の申込金の額(おひとり) |
| 30万円以上 |
50,000円以上旅行代金迄 |
| 15万円以上30万円未満 |
30,000円以上旅行代金迄 |
| 15万円未満 |
20,000円以上旅行代金迄 |
| ※ 上記表内の「旅行代金」とは第6項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。ただし、特定期間および特定コースではこれと異なる場合があり、その際はその旨詳細を別途表示します。 |
|
| (1) |
お申し込み時点で20歳未満の方は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き保護者の同意書の提出が必要です。 |
| (2) |
旅行開始日時点で15才未満の方は、特定コース(小・中学生対象の語学研修ツアー等)に参加する場合を除き当該参加者の保護者の同行が必要です。なお、保護者が同行できない場合は、特定コースを除き、当該保護者が指定した16才以上の方の同行が必要です。(当該同行者が20歳未満の場合、前(1)が適用条件となります) |
| (3) |
特定のお客様層を対象とした旅行、あるいは特定の目的をもつ旅行については参加者の年令、性別、資格、技能、その他の参加条件に合致しない場合、お申し込みをお断りすることがあります。 |
| (4) |
慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方、補助犬使用の方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特例な措置に要する費用はお客様の負担とします。なお、この場合医師の健康診断書を提出していただく場合があります。妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加をしていただくことを条件とします。ただし、出産予定日から28日以内にあたる航空機搭乗の場合および出産予定日がはっきりしない場合は、航空会社より医師の健康診断書の提出を要求されます。いずれの場合も現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のためにお客様の負担で介助人/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはお申し込をお断りさせていただく場合があります。 |
| (5) |
お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合には、旅行の円滑な実施を図るために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。 |
| (6) |
お客様の都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより当社らが手配旅行契約別途料金をお支払いいただくことでお受けする場合があります。 |
| (7) |
お客様の都合により、旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。 |
| (8) |
お客様は旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をおことわりする場合があります。 |
| (9) |
その他当社らの都合でお申し込みをお断りすることがあります。 |
| 以下のものが含まれています(いずれも企画旅行中または旅行日程として募集パンフレット又はホームページで表示されたもの。) |
| (1) |
航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除き航空機の場合、エコノミークラスの利用になります。) |
| (2) |
旅行日程に含まれる送迎バス等の代金(航空・駅・埠頭と宿泊ホテル間・都市間の移動等のバス代金/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます) |
| (3) |
旅行日程に明示した観光の代金(バス代金・入場代金等)。 |
| (4) |
旅行日程に明示したホテル等宿泊の代金及び税・サービス代金(パンフレット等に特に記載がない限り2人部屋に2人ずつ宿泊を基準とします)。 |
| (5) |
旅行日程に明示した食事に係わる代金及び税サービス代金(機内食を除く)。 |
| (6) |
手荷物の運搬料金お一人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機での運搬の場合はお一人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずね下さい。手荷物運送機関は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送手続きを代行するものです)。 |
| (7) |
団体行動中の心づけ。 |
| (8) |
添乗サービス料金 |
| (9) |
上記のものはお客様の都合により利用されなくても払いもどしの対象外となりません。 |
| (1) |
旅行開始前
1.お客様の解除・払い戻し
| ア. |
お客様は旅行契約が成立した後に以下の〈表1〉で定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお表でいう「取消日」とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申出いただいた時を基準とします。(お申出の期日により取消の額に差が生じることがありますので当社らの営業日、営業時間、連絡先はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います。)
〈表1〉本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する主催旅行契約
(貸切り航空機を適用するコースを除きます) |
|
| 取消日区分 |
取消料(おひとり様) |
(1) 旅行開始日がピーク時の旅行であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日から31日目に当たる日までに解除する場合。
注: 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。 |
旅行代金の10%(50.000円を上限とします)
ピーク期以外に旅行を開始する場合は無料 |
| (2) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降3日目に当たる日までに解除する場合。 |
旅行代金の20% |
| (3)旅行開始日の前々日及び前日の解除 |
旅行代金の30% |
| (4)旅行開始日の当日の解除(5)を除く |
旅行代金の50% |
| (5)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100% |
|
| イ. |
旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更なされた場合も上記の取消料の対象となります。 |
| ウ. |
ローン利用時で各種ローンの取扱手続上およびその他渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。 |
| エ |
お客様は次の各a〜eに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
| a. |
旅行契約の内容が変更されたとき。ただし、その変更が第24項(2)の〈表2〉の左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 |
| b. |
第13項(1)に基づき旅行代金が増額改定されたとき。 |
| c. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| d. |
当社がお客様に対し、第5項(4)に記載の旅行日程表を同項に規定するまでにお渡ししなかったとき。 |
| e. |
当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。 |
|
| オ |
当社らは本項(1)@ア.イ.ウにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときはその差額を申し受けます。また本項(1)の@のエにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。 |
| カ |
旅行日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。 |
|
| 2 |
当社の解除権 |
|
| ア. |
お客様が第7項に指定する期日までに旅行代金を支払われないときは、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当社らはその翌日に旅行契約を解除します。この場合は「本項(1)@アの〈表1〉」に定める期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
| イ. |
以下の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
| a. |
お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
| b. |
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
| c. |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
| d. |
お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
| e. |
お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、前期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止の通知をいたします。 |
| f. |
スキーを目的とするコースにおける降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成立しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。 |
| g. |
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じたことにより、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| h. |
前gの一例として旅行日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出されたとき。 |
|
| ウ. |
当社は本項(1)Aアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約金を差し引いて払戻しをいたします。また本項(1)Aイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。 |
|
|
| (2) |
旅行開始後
1.お客様の解除・払戻し |
|
| ア. |
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払戻しをいたしません。 |
| イ. |
旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により旅行日程に記載したサービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いたものをお客様に払戻します。 |
|
| ア. |
旅行開始後であっても、当社は次にあげる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
| a. |
お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認めるとき。 |
| b. |
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
| c. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。 |
| d. |
上記cの一例として日程の含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出され旅行の継続が不可能になったとき。 |
|
| イ. |
解除の効果および払戻し |
|
本項「(2)Aア」に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)@ア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払われなければならない費用があるときには、これをお客様の負担とします。この場合、当社の旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払戻します。 |
| ウ. |
本項(2)Aアのa.cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。 |
| エ. |
当社が「本項(2)Aア」の規定に基づいて旅行解約を解除したときは、当社とお客様との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。 |
| (1) |
当社は、本項(2)〈表2〉左欄に揚げる契約の内容の重要な変更が生じた場合は(ただし次の@ABで規定する変更を除きます)は、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に下〈表2〉右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。 |
|
| 1. |
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 |
|
| a. |
旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変 |
| b. |
戦乱 |
| c. |
暴動 |
| d. |
官公署の命令 |
| e. |
欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 |
| f. |
遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
| g. |
お客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置 。 |
|
| 2. |
第15項の規定に基づき主催旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 |
| 3. |
下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。 |
|
| (2) |
本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。 |
|
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 |
変更補償金の額 =1件につき下記の率
×お支払い対象旅行代金 |
旅行 開始前 |
旅行 開始後 |
| 1 |
契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
| 2 |
契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 3 |
契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります) |
1.0 |
2.0 |
| 4 |
契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 5 |
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
| 6 |
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 |
1.0 |
2.0 |
| 7 |
契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 8 |
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 9 |
上記の1〜9に揚げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
| 注1. |
「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合を言い、「旅行開始後」とは当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合を言います。 |
| 注2. |
確定書面(旅行日程表)が交付された場合は、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替え、この表を適用します。 |
| 注3. |
3.4に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取扱います。
|
| 注4. |
4に掲げる運送機関の会社名の変更については等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
|
| 注5. |
上記・または7、8に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。 |
| 注6. |
9に掲げる変更については1〜8の料率を適用せず9の料率を適用します。 |
|
| (3) |
当社はお客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え同等以上の物 品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。 |